判例も好き

このブログを見ていただき、ありがとうございます。

豚小間と高野豆腐と大根を焼きまして、余ってる納豆のタレ約25袋とからし

10袋くらい開けて混ぜてかけてみました。ちょっと多すぎて塩辛い。

あと映えなさすぎw。

ちゃんとした肉で巻いてほしいですなッ(バシャウマ風)。

大根は先日youtubeで見たのですが、1.5cm厚に輪切りして半分に切ったら

片面ずつ向きを変えて包丁を入れています。びろーんてなります。 

 

なんか気持ち悪いし、触感も珍しすぎるww。


判例について

先日のお休みのあいだ、行政書士試験の古いテキストを開いてみていました。

そこには判例がたくさんのっています。判例大好き。

以下記載していくことには誤りがあるかもしれませんので、あしからず。

判例とは裁判結果というか、裁判所が最終的に下した判断のようなものです。

これがたまに法律の解釈と違った結果、法律改正につながったりするのです。

個人的に判例がおもしろくて、検索したりしているのですが、基本わかりにくい。

ここでひとつの判例をご紹介。今から66年も前の判例なのですが・・・。

 

あるところに生活保護を受けている人がいた。その人は結核(!)のため国立の療養所に入って生活保護の扶助を受けていた。音信の途絶えていた兄弟が見つかり、福祉事務所の要求によって仕送りがされたときに、その扶助の額を超えた分が医療費とされた。その扶助の額について不服申し立てをしたが、却下されたため、

「現在の扶助額が【健康で文化的な最低限度の生活を営む】水準に足りない」と訴えた。この裁判が地方裁判所から高等裁判所最高裁判所まで進むあいだに原告が死亡してしまった。死亡により裁判も終わってしまう。

この判例から2つの結果が残りました。

1.生活保護の受給権は相続されるものではない。

2.健康で文化的な最低限度の生活とは、国が決めた目標であり、   

  国民の権利ではない。

 

生活保護を申請しても受けられない人もいますよね。そうかと思えばそのお金でパチンコできる人もいる。

生活保護の金額が少ない!って訴えるなんて日本人じゃないんじゃないかと思うのですが、この文面だけじゃ背景が全然見えないからなーーー。