このブログを見ていただき、ありがとうございます。
ちょっと間違えてドブえもんも出てきてしまいましたが…
ベッドの向かいにあるこの机、先日まで物がいっぱいでしたが、
とりあえず片付けてみました。(別の部屋へもっていっただけw。)
机というかテーブルなんですけど、ニトリで買ったカバーをかけて
直接紙にものを書いてもだいじょうぶなようにしてありました。
書見台はダイソーで220円だったか、肝心な行政書士のテキストが厚すぎて
うまくはさまりません。デスクライトは充電式なので、ベッドの近くにも
持っていったり、便利です。
だけど、まったく机に向かう気にならないのが不思議です。
テレビの前のローテーブルに座っているのが落ち着くというか。
いずれはここでPCでブログ編集したり、手帳を書いたりしたいものです。
ここで、またちょっと法律を置いておきたい。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
引用元 民法 | e-Gov法令検索
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そこをクリックするとはてなブログタグ?で用語を説明してくれるのが
便利だと思います。さらに関連するブログも紹介しているようですね。
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